保有している株式が上場廃止になってしまった場合、何を確認したらよい?

【期間限定】無料プレゼント

株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ

一般的に株式の上場廃止は、倒産や債務超過などで会社経営の持続が困難になってしまった場合に、上場廃止基準に抵触して、上場廃止に至ってしまうケースが多く見られます。

しかし、最近は会社の吸収、合併などによる上場廃止なども多く行われるようになってきています。

また、会社が、MBO(経営陣買収)などで上場廃止をする場合などもあります。

このように、上場廃止といっても様々な理由があります。

今回はそういった上場廃止になった場合、どのようなことに気をつけたらよいかをまとめてみました。

目次

いきなり上場廃止にはならない、上場廃止までのルート

上場廃止のルールに抵触したからといっていきなり上場廃止が決定するわけではありません。段階を経た上で上場廃止が決定します。

一部の情報では、あたかもすぐに上場廃止になるように表現されていることがありますが、一定の手順を経て上場廃止になります。

上場廃止までの手順ですが、上場廃止に抵触しているかどうかを見極める期間があり、上場廃止基準に抵触しているとみなされた株式は、監理銘柄に選定されます。

監理銘柄に指定されても、取引は通常通り行うことができます。

しかし、上場廃止に抵触しているかを確認する期間なので、信用取引など一部の取引に制限はかかっています。

また、上場廃止基準でなくなったと判断されたら監理銘柄から外され、また通常の取引に戻ることもあります。

しかし、上場廃止基準に達していると判断されたら、上場廃止が決定し、整理銘柄に指定され、上場廃止日までの間取引が行われます。

通常、上場廃止日までの1ヶ月間取引ができます。

もし、自分の保有している株式が上場廃止になりそうだったら

倒産、債務超過の場合

自分の保有している株式が上場廃止になりそうな可能性がある場合、確認することは、その株式がなぜ上場廃止になるのかの理由です。

いわゆる、債務超過会社倒産などの場合は、その銘柄が民事再生法や会社更生法があるのかないのかで、上場廃止後にその銘柄をみなし譲渡損失とできるかどうかの違いがあります。

そのため、その株式を特定口座で保有している場合、特定管理口座が開設しているかどうかを確認しておくことも必要です。

債務超過などの上場廃止だと、監理銘柄から整理銘柄への移行期間が短かったりするため、上場廃止日までの1ヶ月間の整理銘柄の取引が気づかないうちに終わっていたり、なかなか売却ができないということが起こる可能性があります。

そのため、上場廃止になりそうな可能性のニュースを聞いたらすぐに確認することが必要です。

売却できなかった株式は、上場廃止になってしまうと取引はできません

しかし、特定管理口座を開設していて、上場廃止の理由が会社の清算による結了等による株式の価値の無価値化が証明されれば、上場廃止になった株式を損失とみなすことができ、確定申告によって、「上場株式等の譲渡益や配当」等などとの通算損益や3年間の譲渡損失の繰越控除などに利用することができます。

川合

しかし、上場廃止の理由によっては、特定管理口座の対象外とみなされる場合もありますので注意が必要です。

合併や吸収の場合

合併や吸収の場合、テレビや新聞などのマスコミで通知や、保有している証券会社からも通知があり、合併や吸収までのスケジュールが公表されます。

その間に売却するのか、そのまま保有していて会社が定めた株式の比率によって、そのまま吸収される会社の株として保有するのかを自分で判断する必要があります。

また、完全子会社化などの場合は、TOBなどが実施されます。

TOBを扱う証券会社なども決まっていますので、TOBに参加する場合はどの証券会社で行っているのか、TOBに参加しない場合は、市場で売却するのかそのまま保有していたらどうなるかということも確認する必要があります。

また、通常はTOBを成立させるように行いますが、TOBは実施しても必ずしも成立するとは限りません。そのため期間なども長引く可能性もあります。

TOBが成立した場合は上場廃止になる可能性も高いので、そのまま保有している場合、銘柄名が変更したり、株式の交換比率によって株数が異なる可能性も高くなります。

川合

売却した方がよいかそのまま保有した方がよいのかは、会社の出している情報をこまめに見て判断する必要があります。

上場廃止基準とは

上場廃止になる基準は、上場している市場によっても異なりますので、全部をあげることはできませんが、主には、債務超過であったり、最近は不正会計などによる有価証券報告書の遅延などもあります。

他には、株主数の数時価総額流通株式数などもあります。

しかし、猶予期間などもあるので、抵触したからといってすぐに上場廃止になるわけではありません。

詳細は、東京証券取引所のホームページなどに掲載されているので、参考にしてみてください。

東京証券取引所ホームページー上場廃止基準ー

まとめ

上場廃止に抵触したからといってすぐに、上場廃止になる訳ではないので慌てないこと。

上場廃止の抵触理由を確認して、売却するのか保有していても大丈夫なのかを確認することが必要。

特定口座に保有している株式であれば、特定管理口座の開設ができているかどうかも確認し、開設手続きをしておくこと。

月利30%の株式トレード手法を無料公開中

月利30%を実現する私の3つのトレード手法

  • 「急騰銘柄傍受システム」
  • 「トルネード1%急降下砲」
  • 「水平線1分間スキャル連打」

の具体的手順をメルマガ登録者様限定で完全公開しています

「メルマガを見て実践したら勝てた!」という嬉しいご報告もたくさんいただいております。

何度も何度もご覧になって
どうぞ明日からのあなたのトレードにお役立てください。

本日もお読みくださりありがとうございました。

次回もあなたのトレードに役立つ情報をお伝えしますので
どうぞ楽しみになさっていてください。

応援ポチを宜しくお願いいたします。

ランキングに参加しています。
応援ポチを宜しくお願いいたします。

1件のコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)