株の空売り規制違反とは【知らずに取引すると罰則金の支払いも!】

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株には「空売り規制違反」という制度があります。

その名のイメージどおり、空売りの規制に関係するものであり、何らかの違反行為があったことを表しています。

この規制を知らずに株を取引しているのは非常に危険です。最悪の場合、罰則金の支払いもあり得ます。

そのため、この記事を読んで株の空売り規制違反について正しく理解してください。

目次

そもそも空売り規制とはどんな制度なのか?

まずは、空売り規制についてしっかり理解しておきましょう。

空売り規制を理解しておかないと空売り規制違反を理解しにくいからです。

空売り規制とは、当日の基準価格(通常前日の終値)より10%以上下落した銘柄に51単元以上の空売りをすることを禁止するという制度です。

例えば、当日の基準価格が200円の銘柄なら、その10%以上である20円以上の下落をすると空売り規制の対象になります。

よって、51単元以上の空売りが出来なくなります。

51単元以上とは、100株で取引する銘柄なら5,100株、1,000株で取引する銘柄なら51,000株です。

株の空売り規制違反とはどんなルールか?

株の空売り規制違反とは、空売り規制の対象である銘柄に分割発注によって合計51単元以上の注文を故意に出すことを指します。

例えば、次のようなケースです。

  • 時間を分散して合計51単元以上の注文を出した
  • 複数の証券会社から合計51単元以上の注文を出した
  • 家族名義と考えられる口座で合計51単元以上の注文を出した
  • 法人口座とその代表者の口座で合計51単元以上の注文を出した

時間を分散して注文を出すケースであれば、以下のようなものです。

発注時刻注文数
注文19時30分15単位
注文210時20単位
注文313時25単位

上記は時間を分散して合計60単位の注文が出ていますが、これでも空売り規制の対象になります。

複数の証券会社から注文を出すケースは次のようなものです。

証券会社名注文数
A証券20単位
B証券30単位
C証券20単位

上記では3つの証券会社で合計70単位の注文が出ていますが、このケースでも空売り規制の対象になるのです。

このように分割発注でも51単元以上の空売りをすると空売り規制の対象となり、それが意図的であると判断されると空売り規制違反となります。

こちらが故意にやったわけでなくても、空売り規制違反になることはあるため注意したいです。

空売り規制違反の罰則金

空売り規制違反には罰則金があり、金融商品取引法施行令に基づいて30万円以下の過料処分が課される場合があります。

空売り規制違反になったからといって必ず罰則金が発生するわけではありませんが、罰則金が発生することもあると覚えておいてください。

空売り規制違反の抜け道について

結論から言いますと、空売り規制違反の抜け道はありません。

インターネットを検索すると空売り規制違反の抜け道を探している人もいるようですが、そもそも空売り規制違反や空売り規制は証券取引所のルールです。

証券取引所は公正な取引のためしっかりとした不正対策をしているため、そこに抜け道などは存在しません。

株を取引する以上、証券取引所が決めたルールからは逃れられないのです。

空売り規制違反に接触しないため重要なことはこの2つ

空売り規制違反に接触しないようにするに非常に簡単で次の2つを守るだけでOKです。

  • 複数回に分けて51単元以上の注文をしない
  • 口座を分けて51単元以上の注文をしない

複数回に分けて51単元以上の注文をしないようにしましょう。時間を分散して注文してもその注文数が51単元以上だと空売り規制になります。

口座を分けて51単元以上の注文をするのも禁止です。複数の証券会社から注文して、その注文数が51単元以上だと空売り規制になります。

「別々の証券会社から注文を出すのだからバレないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、株の売買は証券取引所で行われるためバレます。

投資家が出した注文は証券会社から証券取引所に流され、そこで売買されるのです。

よって、証券取引所は

どこの誰が

どの証券会社から

どれだけの注文を出したのか

といったことをきちんと把握しています。

空売り規制になった銘柄を確認する方法

空売り規制違反に接触しないようにするには、空売り規制になった銘柄をきちんと把握しておくことも大事です。

空売り規制になった銘柄は「日本取引所グループ」のサイトで確認できます。

情報は日々更新されており、以下のようなExcelファイルでダウンロードできるため、確認してみてください。

出典:日本取引所グループ

また、「楽天証券」などのように証券会社の中にも公開しているところもあります。

その他、証券会社のスクリーニング機能を使って値下がり率10%以上の銘柄を探すという方法もあります。

まとめ

株の空売り規制違反は、空売り規制の対象である銘柄へ意図的に分割発注によって合計51単元以上の空売り注文を出すことを指します。

時間を分散させたり、口座を分散させたりしてもその空売り注文数が51単元以上だと、空売り規制の対象となるのです。

そしてそれを意図的にしたと判断されると、空売り規制違反になります。

問題はこちらが故意に違反したわけではなくても、空売り規制違反になる可能性があることです。

また、空売り規制違反になると30万円以下の過料処分が課されるデメリットもあります。

そのため、次の2つに気をつけて空売り規制違反に接触しないようにしておきましょう。

  • 複数回に分けて51単元以上の注文をしない
  • 口座を分けて51単元以上の注文をしない

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