こんにちは。
株式トレーダーの川合一啓(かわいいっけい)です。
スキャルピングやデイトレードでトレードを行っている場合、
1日に何回もトレードを繰り返したいと思うでしょう。
しかし、株の取引にはさまざまなルールがあり、
そのルールの中でも条件によっては
実は1日の中で売買の取引回数が決まっています。
売買回数のルールを知らないと、
買い戻しができなかったという失敗になりかねません。
本記事では1日の中でのトレード方法と、
売買回数で注意すべきポイントを丁寧に解説します。
目次
同じ銘柄は1日の中で何回売買できるか
株式投資のルールとして1日の中で何回売買を繰り返しても問題はありません。
売買回数で問題が出てしまうのは
現物取引で同一銘柄を繰り返し売買してしまう
「回転売買」のケースです。
ルールでは「現物取引で同じ銘柄を1日に複数回売買できない」とされており、
厳密には「同じ資金を使って同じ銘柄で売買を繰り返す」ことができません。
同じ銘柄の1日の取引で
「A社:買い→売り」または「A社:売り→買い」は可能で、
「A社:買い→売り→買い」または「A社:売り→買い→売り」を行う場合
「差金決済の禁止」というルールに該当し、
1日の中で取引ができないことになります。
差金決済の禁止の代表例
例えば、現物余力15万円の中からA社の株を10万円で現物購入し、
株価上昇で利益が出たので11万円で売却完了。
現物余力はこの時点で16万円となりますが、
その後、同日内でまだ株価が上がりそうだったので、
A社の株を買い戻そうと思ったができなかった。
このようなケースが、差金決済の禁止の代表例となります。
当初の現物余力15万円の内、10万円はA社株の売買に関わったため、
この10万円は他社銘柄で売買の取引に回せば使うことができます。
もし、現物余力が25万円あったならばA社に10万円使っても、
残り15万円がA社の売買で利用することが可能です。
シンプルに考えて
「同じ資金で同じ銘柄に売買できるのは1日1回まで」
と覚えておくと良いでしょう。
信用取引を使った回転売買
同じ銘柄で回転売買をするには現物余力に余裕があることですが、
「信用取引」でも回転売買が可能となります。
信用取引はリスクがあるものの
資金効率の良さが大きなメリットです。
信用取引の場合「代用有価証券」という資金がなくても
保有している株を利用して売買ができます。
現物と同じという訳にはいきませんが
保有株価の80%を委託保証金として売買に使うことが可能です。
どうしてもその日に株を買い戻したい場合に有力な方法であり、信用取引の資金効率の良さをうまく活用できると良いです。
売買回数で注意すべきポイント
売買回数で注意すべき2つのポイントを確認しておきます。
売買回数での注意事項「表示単価」
1日の中で同一銘柄で現物売買を繰り返すことができないと説明をしましたが、
現物余力があって回転売買ができた場合「取得単価の表示」に注意が必要です。
1日の中でA社の株を売却して、再度同一銘柄を購入すると、
取得単価は前日からの残高と当日買付分を平均したものが算出されます。
さらに譲渡損益も、その日中にすべて売却があったものとして表示。
この場合の取得単価計算方法は下記となります。
- 「当日分の買付代金総額=(約定単価×株数)+手数料」
- 「当日分の買付代金総額÷総株数=取得単価」
取得単価の表示が思ったのと違うとならないよう、覚えておきましょう。
売買回数での注意事項「売買手数料」
1日の中で同一銘柄の回転売買は難しくても
他社株では何度でも売買取引が可能です。
その時に気を付けたいポイントが「売買手数料」。
株の売買には手数料が必ず掛かるため
極力手数料の安い証券会社を選ぶ必要があります。
手数料は売買回数が多いほど発生するため
実は手数料が結構取られていたということにならないようにしましょう。
保有期間や条件によって手数料が変わるケースもあるため
証券会社ごとのルールをしっかり把握しておくことが大切です。
まとめ
1日の中で同一銘柄の現物売買は繰り返し行うことはできず
「買い→売り」または「売り→買い」までとなります。
繰り返し回転売買をしたい場合には
現物余力に余裕を持つか、
信用取引を利用するかの2パターンです。
基本的には「同じ資金で同じ銘柄に売買できるのは1日1回まで」となるため
この点を加味してトレードしていく必要があります。
売買回数とともに、表示単価や手数料に気を付けなくてはいけません。
特に手数料は、利益が出ていると思っても
思った以上に手数料が掛かっているケースもあるので注意しましょう。
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